第一審(岐阜地裁)に出された書面は → 一審裁判資料


2022年2月21日 一審「勝訴」判決&報告集会

 寒い1日でした。開廷1時間半前から傍聴抽選の整理券のために多くの方が並んで下さいました。

 2時半から事前集会。冷たく強い風が吹く中、参加して頂いた方々には感謝!です。

 入りきれなかった多くの方に、寒い外で待って頂きました。弁護団が出した旗は「勝訴」「公安警察の情報提供を断罪」。 

 損害賠償については、4人の原告それぞれに55万円の損害賠償を認めました。しかし情報収集は「違法とまではいえない」とし、「情報が特定されていない」として情報の抹消請求を却下しました。

 情報提供に関しては、判決文で厳しく断罪しています。 

 「大垣警察は・・・原告らのプライバシー情報をみだりに第三者に提供されない自由を侵害したものをと認められる。・・・本件情報提供は国家賠償法上違法である。」「思想信条に関連する情報は・・・プライバシーに関する情報の中でも要保護性が高い」「大垣警察は・・・自ら・・・情報交換の機会を設けることを提案するなどし、必要性がないのに、積極的かつ意図的に、かつ複数回にわたり継続的に、シーテック社に提供したものであり、かかる情報提供の具体的態様は悪質といわざるを得ない。」

  報告集会には、100名近くの方に参加して頂きました。ありがとうございます。

 原告・弁護団としては、さらに判決を詳しく検討し、今後のこと決めていきます。 

 

 一審(岐阜地裁)判決 → 一審裁判資料

 

【動画】「旗出し」+「報告集会」  (約12分)

 https://www.youtube.com/watch?v=k3M99khuV0s  

ダウンロード
★2022.2.22~2.24までの各紙紙面。
一審判決報道記事まとめ.pdf
PDFファイル 5.0 MB


2021年10月25日 最終弁論(結審)&報告集会

小雨の降る1日でした。

裁判所は、「傍聴席定員の半分」を守っており、記者席を除くと、38席しか傍聴席がありません。早くからの傍聴整理券(抽選券)受け取りに遠方から来てくださった方も結構おられましたが、法廷に入れなかった方には申し訳なかったです。

署名活動は終了していましたが、6月21日の提出の後に事務局に届いた分があり、1520筆を提出しました。署名の合計は15,615筆です。また事務局に届けられたハガキを四百数十枚届けました。この他に「切手を貼って投函したよ」ということもたくさん聞いています。今後もハガキ運動をよろしくお願いします。

法廷では、原告・松島勢至さんと弁護団・岡本浩明弁護士が意見を述べました。(一審裁判資料にUP)

報告集会では、山田弁護団長、岡本副団長、小林事務局長の他に、笹田参三弁護士、山本妙弁護士にもスピーチして貰いました。

 原告最終準備書面は、「この事件はいったい何だったのか?」を明らかにし、公安警察の行為(情報収集・利用・保有)の違法性と原告の損害を明らかにしています。「一審裁判資料」のページにアップしています。長いですが、是非、ご一読ください。 


ダウンロード
結審/新聞報道.pdf
PDFファイル 813.6 KB

判決言い渡し期日    2022年2月21日(月)15時~ 


2021年6月21日  原告本人尋問

 朝早くから傍聴抽選整理券に多くの方に並んで頂きました。原告4名、それぞれ緊張しつつも、何とか尋問を終えました。

 原告本人尋問の獲得目標は2点でした。

①原告4人はいずれも情報収集の対象となるような人物ではないということをはっきりさせる ②警察がシーテックを情報収集の協力者として作っていったことをあぶりだす

 この獲得目標はほぼ達成できたと考えます。

 原告は、それぞれ長い陳述書を提出していました。ある意味では、被告である公安警察により一層の情報を与えるという面もあります。しかし原告の人格権を侵害していることを明確にするためには、それぞれの「人格」を裁判所に明らかにすることが必要だと考えました。当日傍聴に来てくださった方には、長い陳述書の一部を印刷してお渡ししました。

 被告の反対尋問はどんなものになるか?原告はかなりドキドキしていました。弁護団は「被告にとってはこのような詳しい-自らをあえてさらす-陳述書は、想定外のはず。中身のある反対尋問はできない」との予想。弁護団の予想通り、実際の反対尋問は「○○については、チラシで配布しましたよね」「××ということはインターネットにアップしていますよね」「原告には被害といるほどの被害はない」に終始しました。古色蒼然とした「プライバシー」解釈、即ち「私事性・被告性の高い事柄を他人に知られない権利」を押し出し、「原告の被害はほとんどない」と主張して逃げ切ろうとしているように感じました。  

 

  この日、5月17日の後に届いた署名3,915筆を裁判所に出しました。

署名の総数は14,095筆となりました。

ご協力に感謝いたします。

【動画】   https://youtu.be/WfrAftElHHw                            (50分46秒)

ダウンロード
20210622中日・朝日・岐阜記事.pdf
PDFファイル 831.4 KB


2021年5月17日 口頭弁論(証人尋問)&報告集会

【動画】 裁判報告集会

 https://youtu.be/1Pcr7Pph3l0

 

 昨年6月以来の公開の口頭弁論でした。

 裁判も大詰めとなり、証人尋問期日となっています。

 この日は、シーテック社社員(当時)2名の証人尋問です。シーテック社社員は、大垣署警備課に呼び出されて原告らの個人情報を貰い、その後、警備課に”協力”して情報集めをしたり、(「反対運動を起こさせない」ために)”相談”に行ったりしていました。その様子は「議事録」に出ていますが、シーテック社社員がどういう立ち位置で「情報交換」をしていたのか(=公安警察は何を目的にシーテック社と「情報交換」を行ったのか)を浮き彫りにする尋問でした。各々の裁判官も、多くの質問をしました。

(この辺りの説明は上記の動画をご覧下さい)。

 5月31日に予定されていた公安警察官3名の証人尋問はなくなりました。4月に入ってから、従来の姿勢を変えて、強硬に公安警察官の証人の不採用を、と迫った被告側に、裁判所が乗ってしまいました。

  とはいえ、だからこそ裁判所はシーテック社にいろいろな質問をし、矛盾点もよりクリアになった、ともいえます。

 

            翌日の新聞記事は ⇒

 

 次回の口頭弁論は、6月21日(月)10時30分開廷です。傍聴抽選整理券の発行時刻、報告集会の会場や予定時刻など、詳細が決まり次第、トップページに載せていきます。

ダウンロード
20210518新聞記事.pdf
PDFファイル 673.4 KB


 

★ 2021年1月27日 署名提出行動+裁判報告討論集会Ⅱ

 

 署名は、昨年7月の総会で「目標1万筆」を訴えました。皆さまのご協力に感謝します。

裁判報告討論集会Ⅱは、コロナ禍の中での会場キャパピッタリの方に駆けつけて頂きました

    → その他、集会、報道などの報告

 【動画】1・27署名提出/裁判報告集会   https://youtu.be/3bcyUNML1hU

 

 

★ 2020年10月14日 裁判報告討論集会

 進行協議が続いて公開の口頭弁論が間遠になっています。10月14日午前の進行協議の後、裁判の現状を報告し、皆さんのご意見を伺う機会として、じゅうろくプラザで、裁判報告討論集会を開催しました。

    → その他、集会、報道などの報告

 


2020年6月15日 半年ぶりの口頭弁論 弁論更新

3月16日に予定されていた口頭弁論が、「コロナ対策」で延期となり、昨年12月以来、半年ぶりの口頭弁論となりました。

 裁判長の交代により、弁論更新が行われました。原告側は、原告と弁護団が意見陳述を行いました。

 多くの人に傍聴して頂きたい大事な法廷ですが、傍聴席は三分の一に制限され、法廷できる方はわずか。

 県弁護士会館のホールも借りられず、裁判所向かいの岐阜市民会館も厳しく席が制限されていました。こちらで「くじ」を準備して、法廷に入って頂く方、市民会館で関連のDVDを視聴しながら報告集会を待って頂く方に分かれて頂きました。こうした制限がいつまで続くかは不明ですが、これに懲りず、引き続き傍聴等のご支援をお願いいたします。


 報告集会を待って頂く方には、2017年に全国でオンエアされたこの事件の紹介と堀越事件の盗撮のビデオを視聴して頂きましたた。報告集会では、法廷で意見陳述をした原告・船田伸子さんと山田秀樹弁護団長が報告しました。

 また、「全会員数以上の署名を集める」という全国方針で署名に取り組んで頂いている日本国民救援会の加藤・岐阜県本部事務局長からの発言(この事件のことも載っている冊子「知らないうちににみられている」の紹介も)があり、病気療養中だった「もの言う」自由を守る会の小倉事務局長が久しぶりに皆さんの前でご挨拶しました。

 更新弁論として、原告及び弁護団が法廷で朗読したもの、及びこの日に陳述となった準備書面は

  → 一審裁判資料 へ

 

 なお、次回は進行協議となり(7月29日)、傍聴して頂ける口頭弁論の日程は未定です。決まり次第、このWEBサイトのトップページでもお知らせします。


2019年12月23日口頭弁論&報告集会

 夏から冬へ、約5ヶ月ぶりの口頭弁論となりました。しかし、「寒い」というほどのこともなく、元気に裁判前集会を行いました。80名以上の方に傍聴及び報告集会に参加頂き、ありがとうございました。

 従来の署名を1761筆、提出しました。(合計9168筆) 新たな署名の取り組みをよろしくお願いいたします。


 法廷では、山本弁護士が第18準備書面(公安警察の実態)の要旨を朗読しました。

 報告集会では、ミニ学習会「知っ得ポイント 『個人情報類型化論』が なぜは無意味なのか」(第17準備書面の内容)を岡本弁護士が話しました。

 公安警察の「無法」に対して、市民の側が裁判を通して歯止めをかける、というこの裁判の本質が少しずつ形になり始めたようです。(→ 一審裁判資料



 2019年10月9日の「進行協議」

 

 来年度、裁判長が異動になるらしく、次に引き継ぐためにもある程度争点を整理したい、という裁判所の意向が示されました。同時に裁判所の現時点での「理解」のありよう問題意識も見えました。(被告側の、何も説明しようとしない姿勢も)。

 次回の口頭弁論は  2019年12月23日(月)11:00~ 

    次々回の口頭弁論は 2020年3月16日(月) 13:30~


2019年7月31日口頭弁論&報告集会 併合決定

 暑いさなかででしたが、約80名の方にご参加頂き、感謝しています。

 2018年1月に国(警察庁)をも被告として「個人情報抹消請求」を追加提訴したときから、原告側は従前の「国家賠償請求」との併合審理を求めていましたが、被告国の頑強な抵抗があって、裁判所の併合決定が延び延びになっていました。この7月31日の口頭弁論でようやく「併合」が決まりました。

 併合の決定に伴い、保留となっていた多くの準備書面が陳述扱いとなりました。 → 一審裁判資料

 この決定に先立って、法廷では、被告県準備書面(4)への反論としての原告第14準備書面の要旨が朗読されました( → 一審裁判資料

 報告集会では、ミニ学習会「知っ得ポイント」として「弁論の併合って何?」について、小林弁護士が話をしました。

 最後に国民救援会中央本部からのカンパが「もの言う自由」を守る会の稲葉當意共同代表に手渡されました。 



 2019年5月20日 口頭弁論 & 報告会 

 

 5月20日の口頭弁論当日。雨が心配されましたが、朝方には上がりました。
 約80名の方に傍聴に来て頂けました。
 この間検討を重ねた書面の「効果」なのか、若干、裁判所は前向きになったような感触もあります。

 2018年1月29日 、原告らは、国(警察庁)と岐阜県(岐阜県警)を被告とする(個人情報)抹消請求訴訟を提訴しました。警察庁警備局、岐阜県警警備部が保有する原告らの個人情報の一切を抹消せよ、というものです。当然のことながら、先行する国賠請求訴訟との併合を求めました。

 

 これに対して、新たに被告となった国(警察庁)は、訴状への認否をせず、併合に強く反対し、「請求が特定されていないから却下を」と繰り返すばかりです。
2019年1月3030日に非公開の「進行協議」がもたれました。裁判所は「証拠が『議事録』しかない」ことをもって、国の主張に傾きそうな気配がありました。

 

 そこで2019.4.1付けで「訴状訂正申立書」を提出し、(1)「シーテック社議事録」に直接現れているもの、(2)議事録の発言内容から収集等していることが読み取れる個人情報 (3)上記以外の個人情報 とわけて示し。2019.5.13付けで国賠訴訟に第13準備書面を提出して、国賠訴訟と抹消請求訴訟は併合して審理されるものだ、ということを強く押し出しました。


 陳述された書面は  → 一審裁判資料

 

 5月20日の法廷では、裁判長は、主に被告県に対して、認否を強く求めました。原告第12準備書面の「効き目」が感じられました。さらに被告に「(適法な行為だというなら)情報の性質によって、どのように適法なのか、もう少し詳しく主張を」というようなことを言いました。「事実についてダンマリを決め込んで、『公共の安全と秩序の維持のためなんだから適法だ』と主張するだけでは通りませんよ」というメッセージのようでもありました。
 個人情報抹消請求訴訟では、訴状訂正があったので、原告に対して「訂正された『請求の趣旨』の沿うように『請求原因』の補充を」との指示がありました。これは手続き上当然のことで、内容的には第13準備書面にあたるものとなります。

 報告集会では、口頭弁論開始前のハプニングのことも話題になりました。
 裁判所職員が原告や代理人の出廷確認を行うことは当然なのですが、先に柵内に入った原告には「見便証明書を」と言ったとか。傍にいた代理人の弁護士が「この人は原告」と言っているにもかかわらず。「そんなことは他の裁判所ではやっていない」と拒否して口頭弁論は始まりました。
 閉廷後、清水弁護士が「開廷前にこういうことがあったが、どういうことなのかお聞きしたい」と発言。書記官がすっ飛んできて「新人職員の勘違いです。裁判長の指示ではありません。こちらからご説明いたします」。
 結局は「新人職員の勘違い」であったらしいですが、小なりといえども権力を行使する側の人間が「勘違い」で、一般人に不要な「身分証明」などを求めることは大変「問題」だと思います。

 6月2日の《「もの言う」自由を守る会 3周年総会》で、講演をして下さる武藤糾明弁護士(福岡県弁護士会)から「“わざわざ”私が福岡から大垣の弁護団に加わったわけ」の頭出しコメントを頂きました。

 

 次回口頭弁論は  7月31日(水) 13時30分~ 岐阜地方裁判所301号法廷


2018.12.3 口頭弁論 被告国は併合に反対し続け、いったん進行協議に

 この日もまた、澤地久枝さんが提唱している「毎月3日、午後1時に『アベ政治を許さない』ポスターを掲げよう」という日にあたるので、早めに集まっていた人でポスターを掲げるアクションを行いました。小雨が降るあいにくの天気でしたが、多くの方に御協力頂けました


 県に対する国賠請求訴訟では、原告は第11準備書面(→一審裁判資料)を陳述し、口頭で要旨を述べました。

裁判所は「議事録」に載っている情報を種類分けして欲しい、と要望していましたが、第11準備書面で、裁判所の要望に応えつつも、問題の本質は「情報の種類わけ」ではないことを述べました。 

 国をも被告とした個人情報抹消請求訴訟では、被告国は「抹消すべき個人情報が何であるかを原告が特定しない。却下を」と繰り返しています。国(警察庁)&県(県警)がどういう情報をどれだけ収集しているのかを一切明らかにしようとしていない(個人情報の本人開示請求をしても「存否応答拒否」と答えてくる)状況、そして情報収集の法的根拠がない状況では、原告側としては「収集し、保管している原告の個人情報のすべて」としか言いようがありません。

 噛み合わない議論が続いているので、一度、原告・被告・裁判所が話し合う非公開の「進行協議」を入れることとなりました。(進行協議は1月30日)。

 報告集会では、原秀一弁護士から、法廷での流れと、法廷で口頭で要旨を読み上げた第11準備書面についての説明がありました。

第11準備書面で、原告側は「議事録」に載っている情報のみを問題にしているわけではなく(「シーテック社に提供したこと」が問題の核心ではなく)、長期間にわたって原告等を監視し、膨大な情報を集めてきたことを問題にしています。プライバシー権を論じる際に、従来は「(情報の)私事性・秘匿性」が重要な要素とされてきたが、「情報を提供するか、しないか」は、情報の種類で一律に決まるものではなぃ、相手との関係で相対的に決まる(医療者に対しては自分のセンシティブな情報を進んで提供することもある)ことを論じたのです。

山田秀樹弁護団長から若干の補足がありました。


 その後、岡本浩明弁護団副団長が「今日の裁判知っ得ポイント」としてミニ学習会を行いました。

- - - - - - - - - - - - - -

★人権侵害があるかないかの判断の流れ(被告が認否しないことに関連して)

1 人権は不可侵。国家権力から決して侵されない。

2 しかし、他者の人権との関係で必要最小限の制限を受けることはある。(「公共の福祉」による制限)

3 人権侵害か、それとも「公共の福祉」による必要最小限の制限かはどうやって判断するの?
 ⑴ 法律に基づく場合
 ・ 法律の目的が正当か、制限の必要性があるか、制限の手段が目的・必要性との関係で合理性があるか。
 ⑵ 事実行為に基づく場合
 ・ 当該行為の目的の正当性があるか、制限の必要性があるか、目的・必要性との関係で当該行為の態様等に

 相当性があるか。

4 本件では
 ・ 公安警察が情報収集・保管・提供できるという法律ってある?
 ・ 情報収集・保管・提供の目的は?
 ・ 情報収集・保管・提供の必要性は?
 ・ 情報収集・保管・提供の相当性は?
 ・ プライバシー権は憲法13条によって保障される人権。絶対不可侵。侵害していないと言うのであれば、

 そう主張する側がその適法性を主張しなければならないんじゃないの?認否しなくていいの?1.

- - - - - - - - - - - - - -

 このミニ学習会で、参加者から「この裁判の意義がよくわかった」という意見が出ました。

 これからも「今日の裁判知っ得ポイント」が意味のあるものになるように、努めていきます。

 

 次回の口頭弁論期日は、進行協議(1月30日)を経て決まることになります。



2018.9.3 個人情報抹消請求第2回口頭弁論、国賠請求第7回口頭弁論

 この日は、澤地久枝さんが提唱している「毎月3日、午後1時に『アベ政治を許さない』ポスターを掲げよう」という日にあたるので、午後1時少し前に集まっていた人でポスターを掲げるアクションを行いました。

 約1年ぶりに署名提出行動を行いました。今回提出分は3886筆で、昨年7月12日に提出した3521筆と合わせると7407筆となりました。引き続き署名を集めていますので、ご協力をお願いいたします。署名提出に同行して、日本国民救援会岐阜支部第59回全国大会で採択したこの事件に関する決議を岐阜支部事務局の方が提出しました。


原告側は個人情報抹消請求訴訟と国賠訴訟の併合を求めていますが、被告国が頑強に反対し、結論は次回に持ち越されることになりました。被告県の応訴態度も相変わらずです(認否を拒否し、「事実」を伏せたまま、通常の警察業務だ、適法だ」と言い張る)。一般的にこれまでの裁判所は、警察のこした態度を許してきてしまっています。この裁判では、多方面からの主張を展開しながら、こうした警察のあり方に風穴を開けていきたいと考えています。


原告側は「公安警察」に関する準備書面を陳述しました(第7準備書面)。報告集会では、この書面の中心的執筆者の清水勉弁護士に、かいつまんで説明して頂きました。日本の警察の建前は「都道府県警察」ですが、実態は警察庁を頂点とし、国家公務員である幹部が地方公務員である現場の警察官を指揮・命令する国家警察となってしまっています。特に警備公安警察は、直に警察庁警備局と繋がっています。(だから、原告4名の個人情報も警察庁に集積されています)。警備公安警察が原告らの個人の情報を収集し、その情報を集積・利用する法的根拠は見当りません。結局、公安警察が“目を付けた”という恣意的なものでしかなく、それは犯罪のおそれ云々ではなく「反政府的な動きに繋がりそうだから」という極めて政治的なものになってしまっています。明らかに日本国憲法が保証する「自由」を侵害するものとなってしまっています。元を辿れば特高警察を起源とする公安警察を、憲法に合致させるようにコントロールすることなどできるのか?非常に困難な問題ですが、現に権力を保持している側が公然と憲法を壊す動きに出てきている昨今、避けて通れない課題だと感じます。

次回口頭弁論 12月3日(月)14時~ 岐阜地裁301号法廷



2018.4.16 個人情報抹消請求第1回口頭弁論、国賠請求第6回口頭弁論

 よく晴れていましたが、風が強く、花粉や黄砂の影響もあって、外にいるのがつらい人も多かったようです。それでも、愛知県からの方も含め、多くの方が裁判所前の集会に集まって下さいました。


 法廷は追加提訴(個人情報抹消請求)のほうから始まりました。被告は岐阜県(実質は岐阜県警)と国(実質は警察庁)です。
 被告岐阜県は、答弁書で、従前の訴訟(国賠訴訟)と基本的に同じ論法でほとんどを認否を拒否し、棄却を求めました。

  被告国のほうは「抹消すべき情報が限定(特定)されていない」と却下を求めてきました。訴状の請求原因のほうで、抹消を求めているのは警備公安部門で保有する情報であることは明らかですが「請求の趣旨」のほうにそう記載されていないから、請求そのものが不適法だ、却下を求める、というのです。

 この日、原告側は「警察庁が保管している下記物件」とあるのを、「警察庁警備局が保管している下記物件」と訂正する「訴状訂正申立書」を提出しました。被告国は次回期日までに改めて答弁書を出してくるはずです。  

ダウンロード
2018年4月17日の新聞記事
20180417報道記事まとめ.pdf
PDFファイル 4.5 MB

双方の提出書面は→ 一審裁判資料 


  また、被告国は、国賠訴訟との併合に反対しました。同一の事件を取りあげての訴訟ですから、併合するのが憂っ犯的で、裁判所もその心づもりだったようですが、国が「併合に反対する理由」を書面で提出するのをまって、次回期日に裁判所が判断することになりました。
 さらに、被告国は、「原告意見陳述には裁判所の位置づけが明らかでない」と反対しました。第1回期日であれば、ごく普通に行われている原告意見陳述を否定することで、一体何を主張したいのか?被告国の姿勢には不可解なものを感じます。

 自治体警察という法の建前にも拘わらず、実質的に警察庁が全国の警察を支配している(特に警備公安部門では顕著)状況からすると、被告岐阜県と被告国の対応の微妙なズレもまた不可解です。今後、注目していきたいところです。
 続いて、国賠訴訟の第6回口頭弁論が行われ、原告第4準備書面(原告らには、警察(公権力)によって個人に関する情報(個人情報)をみだりに収集、保存、利用(開示・公表)されない自由がプライバシーとして憲法13条によって保障されるべきであって、このことは最高裁判例からも肯定することができる)、第5準備書面(被告準備書面(1)への反論)を陳述しました。 
 次回期日は、301号法廷が使える日が限定されていること、裁判所の夏期休暇があること、被告国の代理人(訟務検事)が「多人数で遠方からくる」云々で日程に抵抗したことなどがあって、ほぼ5ヶ月先の9月3日となりました。間が開くので、書面上は、若干やりとりを進める予定です。

    次回口頭弁論 9月3日(月)13:30~ 岐阜地裁301号法廷

 報告集会は当初は参加者は少なめでしたが、都合で遅くなった方も駆けつけて下さり、最終的には、会場いっぱい100名を超えました。
 まず、山田秀樹弁護団長から、この日の法廷について説明し、訴状要約を朗読した山本妙弁護士、原告意見陳述を行った近藤ゆり子さんから発言がありました。

記者からのいくつかの質問に答えた後、5.26の「もの言う」自由を守る会総会にいらして頂く奥田恭正さん(名古屋白龍 でっち上げ「暴行」事件で起訴され、無罪を勝ち取った)のお連れ合いが発言して下さいました。瑞穂署は「無罪というのは裁判所の判断であって、警察は適正に職務を遂行した」という姿勢だそうです。


 3月末には東京都小平市で、「安倍9条改憲NO!3000万人署名」を集めていた市民3名を身柄拘束する、という事件も起こっています。

  警察は今、「何かあったら110番」と一般市民に呼びかけ、ことあるごとに市民運動・住民運動の担い手を「警察に引っ張る」という弾圧体制を敷こうとしているようです。 

                    2018.4.20 岐阜新聞


「もの言う」自由を守るために、この裁判を広げ、深めるために一層の奮起が求められています。

最後に原告からと「もの言う」自由守る会共同代表の稲葉當意さんから挨拶をしました。 


2018年1月29日、追加提訴行動と第5回口頭弁論

 2018年1月29日の第5回口頭弁論の開廷前に「警察庁及び岐阜県警の保有する原告4名の個人情報を抹消せよ」という人格権に基づく差止請求の提訴を行いました。   (訴状は → 一審裁判資料

 この追加提訴と第5回口頭弁論の傍聴、そして報告集会には120名を超える皆様に参加して頂くことができました。厚くお礼申し上げます。

 前もって、報道機関にはこの提訴のいみなどについて説明する機会を設けたこともあって、岐阜地裁門前にはTVカメラも含め、多くの取材陣が陣取りました。


 第5回口頭弁論では、原告側は第3準備書面で、「たとえ自ら外部に発信した情報であっても、それを公権力が自由勝手に収集・保管・利用することはプライバシー侵害にあたる」と主張しました。次回以降、過去の判例なども引きながら、詳しく主張を展開していく予定です。

 また新たな提訴の訴状には「併合審理の上申」を付してあります。内容的にはこれまでの国賠訴訟と一体のものです。次回以降、併合して審理が進むであろうと思われます。

 岐阜県弁護士会館3階で開かれた報告集会。「もの言う」自由を守る会の小倉事務局長はインフルエンザで欠席。国民救援会岐阜支部の細見事務局長が司会を務め、まず2月16日の東京での集会(トップページ参照)についての提起がありました。

 山田秀樹弁護団長から追加提訴の意味と原告第3準備書面についての説明があり、清水弁弁護士、小林明人事務局長から補足の話がありました。


 最後に、名古屋白龍町高層マンション反対住民運動に対する刑事弾圧事件(「暴行」デッチ上げ事件)の判決公判(2月13日)について、被告人のお連れ合いから訴えがありました。

 住民運動を敵視し、弾圧の対象にする警察のありようを許してはなりません。

 憲法が予定する通り、自由に「もの言う」ことができる社会を、次の世代に手渡していきたいと思います。

 

(参照)

名古屋白龍 住環境を守る会
 http://hakuryu-mansion.jp/

ダウンロード
追加提訴 報道記事
提訴翌日の2018.1.30の記事及び提訴予定を報じた2018.1.24記事
追加提訴記事.pdf
PDFファイル 4.8 MB


2017年10月30日、第4回口頭弁論が開かれました

 10月30日の第4回口頭弁論も多くの方々に参加して頂きました。突然の総選挙などで、「予定」が大幅に狂ってしまった方が多く、「延期していたイベントをこの日に入れざるをえなかった」というような「断り」のご連絡をいくつも頂いていたので、傍聴者が少ないのではないか、と随分心配していました。

 しかし、フタを開けてみると、いつものように、100名の方に傍聴にお集まり頂けました、ありがとうございます。

 この日の口頭弁論は大法廷で行われましたので、ほとんど方に傍聴して頂くことができました。

 原告側としては、第2準備書面の要旨を口頭で述べさせて欲しい、と裁判所に申し入れていましたが、「毎回要旨を口頭で陳述することは認められない」との裁判所の姿勢は固く、希望は叶いませんでした。傍聴の皆さんに準備書面の抜粋を印刷したものをお配りしました。(→ 一審裁判資料

 報告集会では、弁護団から原告第2準備書面の簡単な説明と、この日の法廷で、裁判長から「原告に関する情報のうち、一般に知られていないものと、公表されているものとにわけて、主張されますか」という問いがあり、次回までに分類と主張の異同について、述べていくことについての説明がありました。

 裁判所側は、自衛隊情報保全隊訴訟の高裁判決を念頭に、「一般に知られていないものについては救済、公表されているものは棄却」という分類を考えているのかもしれません。しかし私たちは「公表されているものであっても公安警察が収集してはならない」というもので、そこをどう裁判所に認めさせていくか、まだまだ理論的な詰めが必要だと考えています。

 この日は、新たに日弁連情報問題対策委員会の委員である清水勉弁護士(東京弁護士会所属)と武藤糾明弁護士(福岡県弁護士会)、また青法協議長の北村栄弁護士(愛知県弁護士会)も弁護団に加わって下さり、この日も出廷され、報告集会にも参加されました。

 遠方から弁護団会議に参加される弁護士への交通費のことや、及び憲法研究者からのご意見聴取などで、どうしても費用が発生します。

 心苦しいお願いですが、会員になって頂くとともに、少しずつでもカンパを頂けると有り難く存じます。

 先回の口頭弁論の報告集会でも発言して頂いた「西美濃安保法制がこわくてたまらないパパママの会/ガーベラプロジェクト」から、第1回目の寄付として「9万円(「9」に拘って)」を頂きました。感謝!です。

 その後、何人かの方から発言を頂きました。「故郷が大垣」という横浜からいらした方(この初夏は白いブラウスに「反対!共謀罪」と書いて意思表示をし、東京新聞に採り上げておられた)や、東京の共謀罪NO!実行委員会のスタッフの方、またご自分の故郷に風力発電計画に持ち上がってしまったという方、清水弁護士が講師で出られる名古屋での学習会(主催:秘密法と共謀罪に反対する愛知の会)の告知をする方など。

 

 最後に原告2名から皆さまにご挨拶をしました。 

 

 参加された方からもっとたくさんのご意見を頂きたかったのですが、後に弁護団会議を控えていて、報告集会を切り上げないわけにはいきませんでした。「もの言う」つもりで参加された方には申し訳ありませんでした。

 

 なお、この日までに、新たに750筆の署名が集まっています。引き続き署名は集めていますので、よろしくお願いいたします。

ダウンロード
10月31日報道
20171031朝日・中日(第4回弁論).pdf
PDFファイル 78.9 KB


2017年7月12日、第3回口頭弁論が開かれました

 7月12日の第3回口頭弁論も多くの方々に参加して頂きました。
「傍聴者が入りきらない」ことを何度も裁判所にアピールしたことで、次回口頭弁論(10月30日(月)13:30~)は岐阜地裁で一番大きな法廷(301号法廷)でおこないます。この法廷の傍聴席が一杯になるよう、是非皆様にお集まり頂きたくお願い申し上げます。

 法廷に先立ち、これまで集まった署名3251筆を裁判所に提出しました。署名された方々、署名を集めて下さった方々に厚くお礼申し上げます(署名は引き続き集めています)。

 被告は訴状に対する「答弁書」で、ほぼ全面的に認否を拒否していましたが、前回の期日で、裁判長は被告に認否を強く促しました。今回、被告は準備書面を出しましたが、「認否しない」という態度を貫きました。「警察による情報収集活動の具体的な内容を個別に明らかにすることは相当でない」「警察がどのような情報を、いつ、どのように収集し、保管しているか、といったことが外部に明らかになれば、今後の情報収集活動自体の遂行が困難になるばかりか、公共の安全と秩序の維持に重大な影響を及ぼすおそれが生じることになる」というのです。その一方で、原告の訴状に対する反論を行ってきました。

 岐阜県弁護士会館3階ホールでの報告集会には約130名が参加されました。

 原告からの挨拶、弁護団事務局長からの法廷の報告の後、 弁護団長から少し長めに、現在の状況と裁判の方向性についての提起がありました。
  「各地で反対の声が上がっている中、昨日7月11日、共謀罪が施行された。」「第2次安倍政権発足以後、秘密保護法、集団的自衛権行使容認閣議決定、安保法(戦争法)の強行、そして首相自身が公然と改憲スケジュールを口にする、という強権政治がまかり通っている。同時にそれに対抗する市民運動の盛り上がりを見せている。この局面で共謀罪を強行成立させ、警察権限の一層の強化を図っている。」「権力の側は共謀罪を適用して、裁判で有罪にすることに関心があるわけではない。権力に反対する市民監視の強化・拡大の根拠とすることにこそ目的がある。しかし憲法が保障する自由とは、権力に反対する自由なのだ。」
 「警察の発想の根底にあるのは、権利運動の違法視であり、それを規制しなければならないということである。」「この事件では、大垣警察は反対運動をさせないための相談をシーテック社と行っていた。国会答弁では『事業に伴うトラブルの可能性に関心をもって』『事業者と情報交換をする』と言っている。つまり警察の考えでは、トラブルを起こすのは常に住民の側なのである。こうしおた見方は、裁判所にもあって、昭和30年代の東京都公安条例に関する最高裁判決では、『デモ隊は一瞬にして暴徒になる可能性がある』としてデモを規制した公安条例を合憲とした。」「共簿罪の審議では『一般の方々は関係ない』と繰り返し政府は答弁したが、一方で組織的犯罪集団に一変することもある、と言っている。一変したかどうかを判断するのは警察なのだ。」「お上に逆らうのは違法である、という意識を根底にもつ警察がその判断を行うことになる。」
  「つまり民主主義社会において重要な意味をもつ表現の自由を、そしてその具体化である市民運動を認めない、ということである」「この動きと闘うこと、もっともっと市民運動をやっていくしかない。」「警察による監視を告発し、市民運動を押さえ込もうとする動きを止めていかねばならない。」
 「例えネットなどに公表されている情報であっても公権力が個人の情報を収集・管理することは許されない。監視されるかもしれないとなれば個人は萎縮する。警察が個人をプロファイリングすることになり、より一層個人への監視が強まる。」「今後、共謀罪法を理由に、盗聴法の適用範囲の拡大や、GPS捜査の合法化、監視カメラ、顔認証などがもっと拡大していく可能性がある。」
 「こうした状況下で、この裁判の重要性は一層高まり、さに負けられない闘いとなった。憲法が保障する自由と人権を闘いとるものとして、この裁判を闘っていきたい。」

 この後、「もの言う」自由を守る会の応援プロジェクト「西美濃パパママ安保法制がこわくてたまらない会有志/ガーベラチーム※」からガーベラプロジェクトの報告と宣伝(?)が行われました。ガーベラの花言葉は「希望、常に前進」。ブローチにも髪留めにも、いろいろ使えるガーベラの造花を販売し、収益を「もの言う」自由を守る会にカンパしてくれます。 (→ その他の情報・資料

  ※ 西美濃パパママ安保法制がこわくてたまない会
「共謀罪」が施行されたからこそ、黙らない、ものを言う、権利を要求する声を上げる・・・さまざまな運動の担い手の方から、発言がありました。

 関ヶ原人権裁判の当事者の方からは「一時期、町民の中に署名を萎縮する雰囲気があったが、裁判を闘い、成果を上げたことで、ようやく町民もそうした抵抗感から解放されてきた、と感じる。」という報告、毎週関市内でスタンディングを続けている方からは「遠方から参加し続けてきた人が『共謀罪』が施行されるともう参加できないと言い出した。しかし自分達は萎縮しないで続けていくつもりだ。」という意見がありました。

名古屋から初参加された愛視協の梅尾さんからは「私たち障害者は自分らの命と暮らしを守るために、行政に対してさまざまな要求運動をしてきた。『共謀罪』で市民運動全体が萎縮してしまったら、お国の役に立たない障害者は防空壕のフタになれ、という時代が再びやってきてしまう。」との切実な訴えがありました。 また、この間、学習会講師を旺盛に務めた若手弁護士から「これからは、表現の自由の重要性と、もの言う自由を守っていくためのこの裁判の意義を積極的に話していきたい。」との発言がありました。

ダウンロード
7月13日報道
20170713岐阜・朝日・中日・毎日(第3回弁論)PDF.pdf
PDFファイル 206.7 KB


2017年5月17日、第2回口頭弁論が開かれました

 304号法廷は50席ほどしかなく、記者席でいくつかを取られた上に相手側傍聴人もいるとなると40席未満しか傍聴席がない、という状態で、傍聴呼びかけも少し遠慮がちだったのですが、それでも100名近くの方が傍聴に来て下さいました。

 傍聴できなかった方には報告会会場で、5/9の院内集会の動画を見て頂きました。

(次回口頭弁論では、大きな法廷にして頂きたい、と、裁判所に要請しています)

 法廷では、松島勢至さんが意見陳述を行い、その後、小林明人弁護士(弁護団事務局長)が、表現の自由の見地からしっかりと憲法に踏み込んだ審理をして頂きたい、と強く裁判所に迫る意見陳述を行いました。

 この日に交代して新しくなった裁判長は、原告第1準備書面に応えたのか(それとも被告答弁書を読んで呆れたのか)、被告に対して、次回までにしっかり認否するように強く求めました(「次回までに認否について明らかにされないのであれば、『以後、認否はしない』ということとして調書に記載します」と)。

  次回口頭弁論での被告の出方が注目されます。

(「原告第1準備書面」「原告意見陳述」「原告代理人意見書」は→ 一審裁判資料 のページにアップ)

 弁護士会館での報告集会は、また会場一杯になりました。遠方から傍聴に見えた方もおられます。

 

 今回は弁護団の一人一人からの発言も貰いました。

 

 最後に「もの言う」自由を守る会の稲葉当意・共同代表から挨拶があり、今後に向けての決意が語られました。

 今後も報告集会が充実したものとなるよう、工夫を重ねていくつもりです。

 

新聞報道記事 ↓

ダウンロード
20170518中日・朝日(第2回弁論)PDF.pdf
PDFファイル 85.2 KB


2017年3月8日、第1回口頭弁論が開かれました

 雪が舞う寒さの中で、愛知県の方々も含めて約140名の方々が傍聴に集まって下さいました。ありがとうございました。大法廷だったにも拘わらず、多くの方に法廷に入っていただけなくて申し訳ありませんでした。

 法廷では、まず原告の三輪唯夫さんが意見陳述を行い、その後山田秀樹弁護団長が訴状の概要を朗読しました。被告側は3月2日付けでほぼ全面的に認否を拒否する答弁書を出していましたが、この日の法廷には誰も姿を見せませんでした。原告代理人は「これでは警察は治外法権だと言っているに等しい」と、裁判所が被告に対し認否を行うように強く促すことを求めました。

  (「被告答弁書」「訴状の概要」「原告意見陳述」は → 一審裁判資料 のページにアップ)

  報告集会も椅子が足りなくて立ち見が出るほどの盛況でした。参加者から裁判に関するいくつかの質問や意見、この裁判への期待が述べられました。また、この事件と「共謀罪」の関連を指摘する声が多く出されました。名古屋の高層マンション建設を巡る住民運動への警察の不当な介入事件について当事者から報告があり、住民運動・市民運動への弾圧強化がすでに始まっていることが実感されました。

 集会の最後に、傍聴参加者、原告、弁護団名で、共謀罪の国会への提出をしないよう求めるアピールを安倍首相・金田法相に送ることを決め、当日中に、ファクスしました。

 三輪さんは「企業・行政・政治・社会に対し自分の意思で声をあげると、時の権力者はあたかも反社会的と考えます。しかし、歴史はその時の反社会的な声、行為が正しかった事実を沢山教えています。警察の情報収集・監視は、言論の自由を委縮させることに繋がります。今回の裁判は、声を上げることの大切さ、すなわち『もの言う自由』を取り戻すための裁判です」と原告意見陳述を締め括りました。それはこの日の傍聴及び報告会参加者みんなの思いです。

 第1回口頭弁論を報じた新聞記事  ↓

ダウンロード
第1回弁論新聞記事.pdf
PDFファイル 519.6 KB

次回口頭弁論は、5月17日(水)午前10時~ 岐阜地裁304号法廷で行われます。

 



2016年12月21日、岐阜地裁に提訴しました

2016年12月21日、大垣警察市民監視違憲訴訟(国家賠償請求訴訟)を提訴しました。

約50名の方が、裁判所前に激励に駆け付けて下さいました。

 岐阜地裁の向かい側の、岐阜市民会館で、記者会見と報告集会を行いました。

事件番号は「平成28年 ワ 第758号」です。

岐阜地裁民事第2部に係属します。

 訴状は → 一審裁判資料 からダウンロードして下さい。

 

ダウンロード
提訴についての各紙報道
20161222提訴行動報道紙.pdf
PDFファイル 277.0 KB