2014年7月末、岐阜県個人情報保護条例に基いて、当事者各自が本人開示請求を行った。それに対して、岐阜県警察本部は、条例14条5号及び条例15条の2を適用して、「非開示、存否応答拒否」の処分を行った。
この処分の取り消しを求めて、当事者4名の各自が岐阜県公安委員会に対して不服審査請求を行った。
規定に基づき、2014年11月7日付けで実施機関(岐阜県公安委員会)から岐阜県個人情報保護審査会に諮問がなされ、2014 年12月12日付けで当該処分を維持することを妥当とする「理由説明書」が出されている。
審査請求人は、各自及び代理人を通じてこれに対する反論を行い、 2015年4月10日には、口頭意見陳述も行った。
2015年9月11日、岐阜県個人情報保護審査会から実施機関に対して処分を妥当とする答申が出され、2015年10月9日、岐阜県公安委員会から棄却の裁決が出された。
★ 2014年12月12日付け 岐阜県公安委員会「理由説明書」(共通部分)
★ 2015年9月11日付け 岐阜県個人情報保護審査会「答申」
★ 2015年10月9日付け 岐阜県公安委員会「裁決書」(共通部分)
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カテゴリ:大垣警察署市民監視事件
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