控訴審提出書面は → 控訴審資料 


 ■2023.12.12  控訴審第7回口頭弁論 結審となりました

     實原教授の証人尋問 法廷は満席

  判決は 2024.5.16(木)15:20~ 名古屋高裁1号法廷 

 

 この日は、實原隆志・南山大学大学院法務研究科教授の証人尋問があり、その後に結審となる可能性も大きかったので、法廷をいっぱいにしたい、と強く願っていました。

  お陰さまで、100名余の方々に足を運んで頂きました。法廷は満席となり、スタッフが傍聴席を譲る場面もありました。朝方の雨にもかかわらず傍聴に来て下さった皆さまに感謝します。 

        【動画】https://youtu.be/7dBwr314H7I

 實原隆志・南山大学大学院法務研究科教授の証人尋問がありました。意見書をさらに深めるとても充実した内容でした。被告側からの反対尋問はなく、裁判長が「それ自体ではプライバシー性が高いとはいえない情報」について、補充の質問がありました。 


 實原教授は証言を通じて、憲法審査のあり方について、以下のようなことを述べられました。

【本件は、直接的には大垣署とシーテック社の「情報交換」をめぐる問題であるが、警察による個人情報の提供・収集・保有が問題となっている事例と理解している。それゆえ、公的機関による個人情報の取扱いの憲法上の問題を問うものである。】【「権利の保護」、「権利の侵害」、「権利侵害の正当性」を順次検討していくことになる。】【まず警察による情報収集を通じた権利の重大な侵害が認められる。】【「目的の特定と相当性」、「手段の必要性・相当性」、「手段が不相当なものとならないための制度上の仕組み」が検討される。】【目的が特定できなければ正当性について審査できない。この段階で目的の正当性の検討に移れなくなるため、ここで合憲性の審査は終わる。警察による情報収集を正当化することはできず、違憲となる。】

 

 その後、横山弁護士が、警察官証人尋問が不採用となったことについての意見書を陳述し、裁判所への要望を述べました。

 

 裁判長から「最終準備書面を出されますか」という質問に対して、「これまで十分に主張を尽くしたと考えています」と答えました。裁判所は、最終弁論期日を入れる前提で考えていたようで、少し慌てた様子。判決言い渡し日について奥に引っ込んでの合議が行われました。

 判決言い渡しは、5月16日(木)15時20分~ 名古屋高等裁判所1号法廷です。

  結審に当たって、一審原告それぞれから、短く意見陳述を行いました(体調不良で欠席した松島さんの分は予め代理人に渡していたものを読み上げ)。       → 控訴審資料 一審原告意見陳述

 報告集会では、山田秀樹弁護士からこの日の法廷全体についての説明があり、この日に結審したので、この日の裁判体で判決を書くことになる、生活保護基準引き下げ裁判で画期的な判決を出したこともあり、期待したいと述べました。横山文夫弁護士から警察官証人尋問が実現しなかった民事訴訟法の「壁」についての意見と感想が述べられました。被告側が事件の真相を隠蔽しようとしていることは裁判所にも伝わったことは確かです。

 その後、各弁護士から、控訴審を通じての感想などが述べられました。

【動画】 https://youtu.be/7dBwr314H7I

書面は → 控訴審資料 


 報道関係者から「認否もせず、まともな主張もしない県や国は、裁判に負けても良いと思っているのでしょうか」という質問が出ました。公安警察の活動について、その一部でも表に出すくらいなら「この件の情報提供はマズかった」というレベルで賠償をする(お金を払う)ことで済ませたい、と考えていることは確かでしょう。だからこそ、一審より踏み込んだ判決を勝ち取ることの大切さ、そして「この事件の判決」に限局させない私たちの運動の拡がりが求められていると、改めて確認することができました。

 最後に原告からの発言、稲葉當意共同代表から皆さんへのお礼の言葉で、報告集会を締めくくりました。

 

2023年12月13日付けの新聞紙面  

(朝日新聞、岐阜新聞、中日新聞)

 

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 ■2023.10.5  控訴審第6回口頭弁論

   次回は實原教授の証人尋問、「訴えの変更」は認められる

 長く暑かった夏が終わり、ようやく秋の気配が感じられるようになりました。午前中に降った雨も上がって、名古屋高裁前のミニ集会もできました。

  裁判所に向かって、要請ハガキ*の項目をコールしてから、入廷行進に移りました。

*皆さまに要請ハガキは、事務局で集約して高裁に提出したものは200枚超。切手を貼って投函して頂いたものも多数あると耳にしています。

 

  動画 https://youtu.be/5mIFMvPClts

  書面は  → 控訴審資料

 

 


  法廷で、裁判所から、原告側が申請したいた8名の公安警察官のうち、4名の証人尋問に向けて、民事訴訟法191条の「承認」を求める手続きをとったことが明らかにされました(岐阜県警に対して三輪・阪上・横山の3名、警察庁に対して、高橋元警察庁警備局長。この4名の属性などについては、第5回口頭弁論の裁判資料「証拠申出書(証人申請)」参照)。

 横山文夫弁護士が、一審被告側から意見書(警察官証人は不要、不採用を)を踏まえて、原告側が提出した「証拠申出書補充書」について、口頭で意見を述べました。尋問事項を整理して、尋問の必要性をより鮮明にし、たとえ尋問事項について、上級官庁が「不承認」としたとしても、裁判所の判断で証人採用をし、尋問を行うべきだ、できるはずだ、と迫るものです。控訴第9準備書面を深める意味もあります。

 裁判長は、實原隆志・南山大学大学院法務研究科教授の証人採用を告げ、警察官の証人尋問は「枠」をとっておく、という前向きな姿勢を示しました。

 また、個人情報抹消請求の「訴えの変更」に関し、一審被告側からの「認めるべきではない」という意見をしりぞけ、「許します」としました。そして一審被告側に対し、「訴えの変更」に伴う認否につき、しっかりと中身を、と注文をつけました。  

 法廷、報告集会ともに、60名を超える方々が参加して下さいました。有り難うございました。

 次回は証人尋問です。大きな法廷が確保できています。是非、法廷に足を運んで下さい。

 

★次回口頭弁論 12月12日(火)10時~ 名古屋高裁1号法廷

  實原隆志・南山大学大学院法務研究科教授の証人尋問 


■2023.7.13  控訴審第5回口頭弁論 証人申請・訴えの変更

 雨模様の中、短時間ですが事前集会(入廷行動)を行いました。

 傍聴、報告集会(名古屋市能楽堂)ともに約60名の参加がありました。ありがとうございます。

 

 【動画】 https://youtu.be/0zi123PoZPk


 法廷では、横山文夫弁護士が第9準備書面~公務員の「職務上の秘密」該当性の判断権者等について~の要旨を読み上げました。一審では民事訴訟法191条の「上級官庁による承認」が得られないことを理由に、警察官の証人が不採用となりました。公務員の組織的な違法行為が強く疑われている国家賠償請求訴訟で、「承認しない」ことで事実解明をさせないことが罷り通るのは明らかにおかしい、そのことを判例や学説をもって論述した書面です。

 前回の法廷で、裁判所が抹消請求につき、より詳細な「特定」を求めて「請求の趣旨の変更」を促したと解釈できるので、その要望に応える「訴えの変更」を行いました。 

 一審被告側は、これまでの一審原告側の書面に対しての反論も一切行っていません。他方、今回の「請求の趣旨の変更」に対する認否に2ヵ月要る、と言います。真面目に訴訟に向き合っているとは思えません。

 こうした一審被告側の態度が「トク」にならない裁判所の毅然とした姿勢を期待したいです。

 

  提出された書面(法廷で読み上げられた「要旨」も) → 控訴審資料

 


■2023.4.20  控訴審第4回口頭弁論 裁判の核心に迫る

 

  新緑の映える季節となりました。

  入廷行動に先立って、この日までに集約した署名2,663筆を書記官室に届けました。

 統一地方選後半戦の真っ只中で、西濃方面からの参加は少なかったですが、名古屋市内の方々が駆けつけて下さったこともあって、裁判所前での事前集会(入廷行動)、桜華会館での報告集会、それぞれ約60名の参加がありました。ご多忙中、駆けつけて下さった皆さまに感謝申し上げます。

    【動画】 https://youtu.be/fDlw2nHnB3M 

   提出された書面(法廷で読み上げられた「要旨」も) → 控訴審資料

 法廷の後、桜華会館で報告集会が開かれました。

「動画」の4分~をご覧下さい。まとまっています)

 まず山田秀樹弁護士から、この日の法廷の簡単な報告があり、要旨陳述を行った太田義基弁護士、樽井直樹弁護士からそれぞれ要旨の補足説明がありました。

 實原教授の意見書が、高裁の裁判体が審理すべき中身を明確に示すものであることが説明されました。また、原判決の情報収集容認となった底に流れている市民運動暴徒化論ともいうべき思考法に対して、正面から市民運動・社会運動が持ってきた「社会をよくする、前進させる」意義を述べ「憲法、国際人権法は、市民運動・社会運動に大きな期待を寄せている」とした第8準備書面への共感を共有しました。

 さらに、一審では、裁判所が民事訴訟法を被告側に有利に解釈することで採用しなかった警察官の証人尋問についての、弁護団の取り組みの現状の説明がありました。

 次回口頭弁論の「予告編」として、保有されている個人情報の抹消に関して、改めて詳しく主張する書面を提出すること、民訴191条の解釈をも含めた人証の申請に踏み込むことが報告されました。

 出席した弁護士、原告からの「ひと言」で終了しました。



■2023.1.26  控訴審第3回口頭弁論 迫力のある要旨朗読

 

  10年の一度といわれる寒波襲来の中での口頭弁論でした。裁判所前のミニ集会、風はなかったものの気温は低く、しっかりと寒かった・・・とはいえ、各地に影響(被害)をもたらした前々日の雪は、大垣や名古屋にはさほど影響せず、出発を繰り上げた大垣からのマイクロバスは、早く着きすぎたくらいでした。

 前回に引き続き、1号法廷の傍聴席はほぼ満席。寒い中、傍聴にいらして下さった方々、とりわけ早くいらして報告会場の設営や裁判所前ミニ集会の準備などに協力して下さった方々に、深く感謝申し上げます。

 法廷では、一審原告側からの控訴第3準備書面(「警備公安警察による法的根拠のない個人情報の収集は、違憲・違法である」)の要旨を中谷雄二弁護士が朗読しました。迫力と説得力のある口調での30分にわたる朗読でした。

     提出された書面(法廷で読み上げられた「要旨」も) → 控訴審資料

     [動画]   https://youtu.be/OO7xAzkdmI4

  桜華会館・松の間で、報告集会を行いました。山田秀樹弁護士から、次回期日までに ①学者意見書を提出し、それに基づく準備書面を出すこと、②一審判決が公安警察による情報収集については容認してしまっている背景には「市民運動が発展すると危険が生じる可能性がある」とする「市民運動暴徒化論」とでもいうべき考え方があることの問題性を、国際人権法の観点からも批判する書面を出すこと を予定していると報告がありました。

 法廷での要旨朗読をした中谷弁護士は、「要旨朗読で疲れた」と仰りながら、諦めず裁判所を説得していくために弁護団として力を尽くして行く決意を述べられました。

 横山文夫共同代表から、皆さんへのお礼と、控訴審がいよいよ核心にはいってきたこと、これからの山場を支えて頂きたい旨の挨拶があり、今回の口頭弁論から加わった新人弁護士さん(小川弁護士、太田弁護士)の自己紹介がありました。

 白龍町デッチ上げ「暴行事件」国賠訴訟の原告・奥田さんから、2月14日(火)14時から行われる控訴審の第3回口頭弁論のことが伝えられました。

 最後に原告からお礼と今の気持ちを短く述べました。 



■2022.11.16 控訴審第2回口頭弁論 傍聴席は満席

 

  第1回口頭弁論から、季節が変わって、落ち葉が降ってくる中での、門前集会でした。

たくさんの方に傍聴にいらして頂き、1号法廷は満席となりました。足を運んで下さった方々に、厚くお礼申しあげます。

 法廷では、一審原告側からの控訴第1準備書面(「特定個人に着目した情報収集は違憲・違法である」)及び控訴第2準備書面(「個人情報の収集は強制処分である」)の要旨を朗読しました。

     提出された書面(法廷で読み上げられた「要旨」も) → 控訴審資料 

 裁判長は、一審原告側・一審被告側双方に次回以降の予定を訊きました。

 一審原告側は、前回口頭弁論で予告していたもう一つの準備書面(法的根拠のない情報収集は違憲・違法)、一審被告県から出された準備書面1への反論を次回に出すこと、学者意見書を年度末には出す心づもりであること、一審では実現しなかった警察官への尋問を行いたい旨を伝えました。

 


 一審被告県側は一審原告側の主張が出揃ってから反論を考えると言い、一審被告国側は「特に予定はない」と答えました。

 

 裁判長は、一審原告側に早く予定の準備書面を出し、学者意見書もできるだけ早く出すように、と強く促しました。一審被告県側には、「可能な範囲で早めに反論を出して欲しい」と促しました。審理を前に進めて、自ら判決を書きたいのだ、という意思を感じました。

 

  桜華会館・桜花の間での報告集会では、まず、弁護団から法廷での様子を改めて解説しました。

 そして次回に出す予定で準備している50ページを超える大部の準備書面を起案している中谷弁護士から、その骨子について話されました。

 警察側は公安警察による個人情報収集の法的根拠として警察法2条1項を挙げ、一審判決は明確な法的根拠がなくても違法でないとしてしまったが、これは国民主権を定めた日本国憲法とは相容れない。行政(本件の場合は警察)が国会で定めた法律によらずに人権を制約してはならないのであって、そうした事態が生じたときは、三権、の一つである裁判所が明確に判断しなければならない、と裁判所に迫る、と。

 


 その後、10月9日にこの事件で学習会を開いて下さった名古屋北法律事務所の「ホウネット」の代表者、11月13日に現地学習会としてマイクロバスで大垣までいらして下さった日本国民救援会豊川支部の代表者の方から報告と感想が述べられました。どちらも「この問題は、大垣という地域に限局した事柄ではなく、日本全体の警察のあり方、人権のあり方を問うものだ」という大きな観点を話されました。

 最後に「もの言う」自由を守る会の稲葉當意共同代表から、参加者の方々にお礼を述べました。 


■2022.8.31 控訴審第1回口頭弁論の傍聴に100余名

 

  長く続いていた裁判所の傍聴席制限は解除され、1号法廷はほぼ100名入れます。

 西濃からはマイクロバスを仕立てましたが、名古屋・愛知の方々がどれだけ集まって下さるか、 雨という予報もあったので、傍聴席がかなり空いてしまうのではないかと、少し心配していました。 

 実際はこの日は好天気。

 裁判所前には、多くの方が集まって下さいました。傍聴席は満席。スタッフ数名は入れませんでした。

 

 法廷では、1審原告本人(船田伸子さん)の意見陳述、1審原告代理人2名による控訴理由書要旨の朗読が行われました。

 


       法廷で朗読された陳述原稿、提出書面は → 控訴審資料

 

 桜華会館・松の間で報告集会を行いました。

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法廷での朗読 3つをまとめたもの
8/31法廷での朗読.pdf
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翌日(9/1)の新聞記事(朝日、中日、岐阜)
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